「まちなかづくり」について

国土交通省HPより

 現在、人口減少や少子高齢化が進み、商店街のシャッター街化などによる地域の活力の低下が懸念される中、都市の魅力を向上させ、まちなかににぎわいを創出することが、多くの都市に共通して求められています。
 このため、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)(令和2年9月7日施行)」により、市町村が、まちなかにおける交流・滞在空間の創出に向けた官民の取組をまちづくり計画に位置付けることができることといたしました。 
 国土交通省では、こうした地域の取組に対して、法律・予算・税制のパッケージによる支援を行うことで、「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進し、魅力的なまちづくりを推進してまいります。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000072.html

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